有給休暇の義務化っていつから施行?守らないとペナルティーも!?

有給休暇

突然ですが、有給休暇って義務化されるのをご存知ですか?

日本人は世界に比べて、有給休暇の取得率が格段に低いということは何となく聞いたことがあるでしょうか。

そんな日本人の働きすぎを調整すべく、安倍政権は「働き方改革」の一環で有給休暇の取得を企業に義務化したんです。

今回は、有給休暇の義務化について詳しくご説明します。

もし満足に有給休暇を取れていなくて会社に主張できずにいた方は、この機会にぜひしっかり理解して、しっかり休日を確保してくださいね!

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有給休暇の義務化は厚生労働省が施行

厚生労働省

政府は2018年4月6日、

「働き方改革を推進するため年10日以上有給休暇を付与される従業員に対し、会社は最低でも5日は日程をあらかじめ決めて有給休暇を取得(=消化)させなければならない」

と閣議決定し、6月29日の参院本会議にて、法律案が成立しました。

「有給休暇5日の取得義務化」が2019年4月1日から、スタートします。

そもそも「働き方改革」とは、将来的に少子高齢化で労働人口が減ると言われているなか、労働環境をしっかり整え、少しでも多くの人が長く効率的に働き続けられるようにな環境作りをしようという試みで
す。

そのため、働きづめでは効率よく仕事ができないので、休日もしっかり確保させようというわけです。

この有給休暇の義務化により、5日間分は申請の仕方も少し変わってきます。
以下で見ていきましょう。

有給休暇の義務化はどうなった?

有給休暇2

日本ではまだまだ有給は取りにくい風潮が根強いこともあり、従業員から有給を申請しにくいという方も多いのではないでしょうか。

それは、有給休暇の申請をする仕組みにも問題があるかもしれません。

申請しても「忙しいからNG」と言われて承認が下りずに休めない、という場合や、そもそも上司や同僚が忙しく働いているのに、のんきに有給の申請なんか…と遠慮してしまうというパターンも多く聞かれま
す。

通常、有給を申請するときは従業員から会社に「○○日に有給休暇を頂きたいです。」と申請を出すのが一般的だと思います。

しかし、国はその形式だと有給が確保しにくいと考え、年5日の有給取得は会社側から従業員に休みの希望を聞き、それをもとに有給を指定することになります。

ただ、この条件に当てはまるのは、基本的に年10日間以上の有給休暇が付与されていて出勤率が8割以上である従業員で、勤務日数が週4日以上&週労働時間が30時間以上の方が該当します。

しかし、パートやアルバイトでも週5日以上&週30時間以上勤務していれば該当しますし、週3日出勤している方でも勤続年数が長ければ該当する場合があるなど、変わってきますので、気になる方は確認してみて下さい。
有給休暇の計算方法

もし企業側がこの規定を守れなかった場合は、労働基準法違反となり6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

有給休暇の義務化の法案成立後の実態!

有給休暇3

先ほど、会社側から有給の日取りを従業員と決定するという方法になるとお伝えしましたが、この方法のデメリットとして会社側が個別で有給消化率を把握&管理していなければならず、手間が増えることがあります。

それに対して、「計画年休制度」を導入して有給休暇を消化するという方法もあります。

「計画年休制度」とは、有給休暇のうち、労使協定を結べば5日を超える分については、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

この方法なら、労働組合との協定を結べば、会社側がいちいち個別に有給を管理する必要はなく、またこの規定は一度決まれば日にちを変えることはできないので、確実に有給を取得できます。

有給の取り方のパターンは主に以下のようになります。

  • 全社一斉に特定の日を有給休暇とする
  • 部署ごとに有給休暇をとる日を分ける
  • 有給休暇をとる日を1人ずつ決めていく

これは例えば接客業のように、常に稼働させていなければならない職種の場合は1人ずつ休みはずらす必要があるでしょうし、会社によって合う取り方を選べばいいと思います。

この方法のデメリットとしては、一度日取りを取り決めたら変更はできないので、きちんと計画性をもって決めないと、忙しい日なのに人手不足ということになるので注意が必要であることが挙げられます。

まとめ

平成28年(2016年)の1年間の日本の有給休暇取得率は49.4%でしたが、国は「2020年までに70%にする」と目標付けています。

まだまだ有給休暇を取りたい、と従業員から主張しにくい日本企業ですが、人として当然得られるべき権利ですので、有給はぜひともしっかり確保させたいですよね。

以外にも、正社員以外でもしっかり確保できる場合も多い、というのは意外と知られてないのではないでしょうか。

「私は週3日勤務だし、適用されないでしょ…」と思っていた方でも、長く勤めている方なら該当する場合もあるので、ぜひ確認してみて下さい。